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婿養子に相続権はあるか

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婿養子に相続権はあるか

「自分は婿だが、義両親の財産を相続することができるのだろうか」、「娘の結婚相手を婿としてうちに迎えたいが、財産まで相続されてしまうのだろうか」このように考える方はいるのではないでしょうか。
婿養子に相続権があるかどうかは、お婿さんが「婿」なのか「婿養子」なのかによって変わります。

そもそも、「婿」や「婿養子」、「家に入れる」という言葉遣いは、現在は廃止されている戦前の家制度の名残りであって、法律上は格別の意味を持ちません。ただし現在も一般的な用語として使用されており、結婚後に妻側の姓を選択する人のことを「婿」、妻の両親と養子縁組をして養子となった人のことを「婿養子」ということがあります。
そして、一般的に「婿養子」と呼ばれる、妻の両親の養子縁組をした人は、法律上、養親の子として扱われますので、相続権があるということになります。
養子縁組をしていない「婿」は、養親の子には当たりませんから、法定相続人になりません。

では、婿養子の法定相続分はどれくらいでしょうか。
この点、養子縁組により「子」となった場合の法定相続分は、実子と同等に扱われますから、法定相続分は2分の1となります。
例えば、養親の子が、養父が亡くなった場合、妻(長女)、妻の妹(次女)、婿養子の3人であり、養母が存命である場合は、配偶者である養母は1/2、子は1/2を3人で分けてそれぞれ1/6ずつになります。

「婿養子に相続させたくない」という場合にとりうる方法としては、養子縁組をしない/解消する方法か、遺言を残すことです。ただし、遺言を残しても、遺留分制度によって、最低限の相続分は婿養子の方にも残されることに留意してください。上記の例の場合ですと、遺産総額の1/12は、子の遺留分として最低限の取り分が生じます。

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