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孫に生前贈与するには

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孫に生前贈与するには

お孫さんに生前贈与をすることをお考えになったことはありませんか。これから成長していくお孫さんの将来のために教育資金を残したいという方や、実際に、生前贈与をすることで結果的に相続税の節税となることもあり、近年はご検討する方が多くいらっしゃいます。
孫に生前贈与をするには、具体的に以下のような方法があります。

まず、年に110万円以下の金額を贈与していく、暦年贈与という方法です。通常、贈与には贈与税がかかりますが、年に110万円を超えない金額の贈与は課税対象外になりますから、節税になるといえます。なお、110万円というのは、受け取る側の金額です。孫が祖父と祖母からそれぞれ年に60万円を受け取っていた場合、120万円となってしまい、課税対象となるので注意が必要です。
逆に、孫が5人いる場合は合計で年に550万円を最大で贈与することができます。こうすることで、非課税でご自身の財産を減らすことができるため、相続税の対策にもなりますし、孫のためにもなります。

もっとも、110万円以下の贈与であっても、例えば1000万円を10年に分割して贈与すると決めた場合など、毎年同じ金額を贈与し続けると、「定期贈与」とされて、課税対象になる可能性があり、注意が必要です。
また、教育資金贈与信託という方法もあります。これは、孫の教育資金として、信託銀行等に金銭を信託すると、1500万円まで贈与税が非課税になる信託です。塾や習い事など学校法人以外の場合は500万円までが非課税対象です。余った分には贈与税が課税されます。なおこれは払戻しができない点で注意が必要です。

気をつけておきたいのは、孫に生前贈与をすることで結果的に法定相続人が相続できる相続財産が減ってしまい、相続人間で争いになってしまうことがあることです。また、どの制度を使うのが良いのか、相続税が節税できるのかどうかは個別のケースによって異なります。そのため、簡単に決めてしまうのではなく、専門家のアドバイスも踏まえつつご自身に最適な生前贈与を考えるべきでしょう。

原口税理士事務所では、福岡市の皆様の相続税、生前贈与などに関する税務相談を承っております。初回相談は無料でご案内させていただいております。生前贈与に関することは、相続税や贈与税の申告、納税のことまでワンストップで相談することのできる当事務所までお問い合わせください。

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