一般的に高額となる土地が相続財産に含まれている場合、その相続税はいくらになるのかと不安になる方もいらっしゃるでしょう。
もっとも、相続税の計算は複雑であり、資産全体の額や、法定相続人の人数によって変動します。相続税とは、相続した財産全てに課されるわけではなく、一定額を超えた場合に、その超過部分にのみ課される税金です。一定額とは「基礎控除額」をいい、基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」という式によって算出されます。
よって、遺産の額が大きいほど税負担が大きいですが、法定相続人の数が多いほど負担は小さくなるということになります。
以下では、土地の相続税についての具体的な計算方法を紹介していきます。
■土地の相続税の計算方法
土地の相続税の計算は、次の3段階に分けて行われます。
●遺産の総額を計算する
遺産の総額は、現金、預金、土地などの財産から、借入金や葬儀費用を差し引いて正味の財産を計算します。そこから、「基礎控除額」と「保険金・退職金の非課税枠」などを差し引いて、相続税の課税対象となる遺産総額を算出していきます。
そして、土地の評価額は、時価(実際に売買されるときの相場)ではなく、「路線価方式」か「倍率方式」のどちらかによって算出されます。路線価が定められている地域の土地であれば路線価を用い、路線価が定められていない土地については倍率方式が用いられることとなります。
①路線価方式
路線価とは、市街地の土地など、土地に面する道路に定められた価値です。路線価方式ではこの路線価をもとにし、特殊な宅地に対して補正がおこなわれたうえで土地の評価額が算出されます。算出には以下の式が用いられます。
<土地の評価額=路線価×面積×補正率>
②倍率方式
倍率方式とは、路線価のつけられていない土地に関して固定資産税評価額を元にその土地の評価額を算出することで、以下の式が用いられます。
<土地の評価額=固定資産税評価額×国税局長が地域ごとに定める倍率>※固定資産税評価額は3年ごとに、国税局長が地域ごとに定める倍率は毎年改定されます。
相続税における土地の評価額は、路線価方式もしくは倍率方式で算出された金額の80%程度の評価額となるケースが多いです。そして、いずれの場合も、時価よりも安めの水準となることが多い傾向にあります。
また、上記の計算は、土地が更地である場合の評価額の計算方法であることに注意が必要です。当該土地上に自宅や賃貸住宅が建っている場合、上記評価額から50~80%と大幅に減額されることとなります。
●相続税の税額を計算する
相続税の課税対象となる遺産総額が算出できたら、次は税額を計算します。税額の計算は以下になります。
①課税遺産総額を法定相続分で取得したと仮定して課税遺産総額を分ける。
②①に対して、それぞれ相続税率(以下の「相続税速算表」中の税率)を乗じて相続税額を計算する。
③②の相続税額を合計し、相続税額全体を算出する。
<相続税の速算表>
法定相続分に応ずる取得金額 : 税率 : 控除額
1,000万円以下 : 10% : -
3,000万円以下 : 15% : 50万円
5,000万円以下 : 20% : 200万円
1億円以下 : 30% : 700万円
2億円以下 : 40% : 1700万円
3億円以下 : 45% : 2700万円
6億円以下 : 50% : 4200万円
6億円超 : 55% : 7200万円
●実際に財産を取得した割合に応じて相続税を計算する
上記の方法で税額が算出できたら、その税額に、各相続人が実際に取得した財産金額を相続財産全体の額で割ったものをかけ、それによって計算された額を相続税として負担することとなります。
原口税理士事務所では、福岡市の皆様の「相続税」、「生前贈与」、「相続税の基礎控除」などに関する税務相談を承っております。「相続税の基礎控除」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所の税理士までお問い合わせください。
土地の相続税はいくらになる?
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