配偶者居住権とは、2020年4月から新設される相続に関する権利のことです。今までの相続法ですと、不動産を所有されていた方が配偶者へ居住用不動産を相続する場合に、相続した居住用不動産の評価価格がそのまま相続財産として加算されるため、価値が高い不動産を相続すると金融資産の相続枠が少なくなってしまうという欠点がありました。その問題を解決するために、配偶者に居住用不動産の居住権を相続時に付与することで、配偶者に生活資金としての金融資産を相続しやすいようにしたところが大きなポイントとなります。
しかし、配偶者居住権も短期のものと長期のものがあるなど使い方によってはかなり損をする使い方もあるため、適用には慎重に検討を重ねる必要があります。配偶者居住権に関することはまずお近くの税理士にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
原口税理士事務所では、福岡県を中心に、熊本県、大分県、佐賀県、長崎県の広いエリアで、相続・贈与に関する「相続税対策」や「相続財産評価」、「増税資金相談」などのさまざまな税務相談を承っております。「相続・贈与の税務」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
配偶者居住権ってどんな制度?
原口税理士事務所が提供する基礎知識
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