原口税理士事務所は、遺言書作成のご相談も承っております。
遺言書は主に、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類の形式が利用されます。平成30年相続法改正により、自筆証書遺言の方式が緩和されるなど、従来とは異なる点もあるので、 ここでは改正された点も含めて解説していきます。
■自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、その名の通り、自筆によって作成する遺言です(民法968条)。費用をあまり掛けず、誰にも知られずに作成することができるため、多くの方がこの形式で遺言書を作成しています。
自筆証書遺言を作成する場合、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印しなくてはなりません。従来は、相続財産の目録も手書きでなければならないとされましたが、今回の相続法改正で、別紙で作成するなら、パソコンなどで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることもできるようになります(ただし、署名部分は自筆で、押印も必要)。
また今回の改正で、「自筆証書遺言の保管制度」が創設されました。これは法務局で、作成した遺言書を保管してもらえるという制度で、自筆証書遺言の欠点であった紛失・偽造(変造)の危険性が解消されることになります。
このように、今回の相続法改正によって、自筆証書遺言の使い勝手が格段によくなります。当事務所は、今回の改正点も含め、自筆証書遺言の作成に関するご相談を承っておりますので、お悩みの際は、ぜひお越しください。
■公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言の内容を公証人に伝え、公正証書として作成する遺言です(民法969条)。今回の相続法改正で、公正証書遺言に影響はありません。
公正証書遺言の特徴は、作成するのに費用や手間がかかる一方、作成・保管が確実に行われるという点です。自筆証書遺言のような方式不備による無効がほとんどないため、遺言書の有効性をめぐるトラブルを回避できます。
公正証書遺言は、公証人と打ち合わせの上、公証役場に出向いて作成します。証人2人以上の立ち合いが必要で、公証人は遺言者が話した内容を文書にまとめます。遺言者や証人が、まとめた内容が正確であると承認した後、各自署名・押印することで成立します。作成した遺言書は公証役場で保管されます。
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